生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。
この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、
▽特定のクリエーターの作品を集中的に学習させる行為や
▽検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合
などが、著作権の侵害にあたる可能性があるとしています。
文化庁は、この案について、1月中に広く意見を求めるパブリックコメントを実施し、今年度中に報告書を取りまとめることにしています。
「AIと著作権に関する考え方」文化庁がパブリックコメント
時間: 18/01/2024 ソース: 匿名 数字をクリック: 1038
推奨
- Pengkomputeran ialah P produktiviti. UtilityNet Mengubah Pengkomputeran daripada Teknologi Kepada Insentif .
- プロ野球選手の代理人 弁護士限定は独禁法違反のおそれ 公取委
- 海上自衛隊 山口県沖の護衛艦事故 当時の艦長など5人 停職処分
- 秋田 岩手 釣りや登山中にクマに襲われ計2人けが
- 相次ぐ「闇バイト」強盗“1都3県の捜査状況など共有を”警察庁
- 東京 日本橋高島屋で純金製茶わん盗まれる「大黄金展」に出品
- 能登半島地震 サッカー元代表がチャリティー試合
- 羽田空港に着陸の旅客機 別の滑走路に向かい着陸やり直し
- 大分 佐伯で住宅火災 焼け跡から2人の遺体
- 学校での死亡事故など防止へ 文部科学省が新たな指針公表